京都産業大学同窓会大分支部
About支部について

支部長あいさつ

 皆さんこんにちわ。この度、岡松支部長の後を引き継ぐことになりました。
大分県支部長の曽我泰直です。
昭和55年、経済学部、経済学科卒です。
部活動は、国防研究会という倶楽部に所属していました。
今年度は大分県支部10年目の年になります。
大分県支部の更なる発展のために頑張っていきます。
是非皆さんの協力をお願いします。

大分県支部長 曽我 泰直



設立趣旨

   京都産業大学同窓会が1969年12月第1期生の有志が中心となって同窓会の親睦を図ると共に、本学の発展に寄与することを目的として結成され、以来40年、116,999名の同窓生を数えるに至ります。現在28支部あり、青年期から熟成期を迎えている中、本日、大分県は29番目の支部になります。同じ大分の地で育ち、洛北で学んだ者として繋がりを持つことにも意義があるのではないかと考えます。
   また、続く後輩たちの何らかの役に立てれば、そして母校、京都産業大学の真の発展に寄与できることがあれば・・・。これが同窓会設立の原点であると思います。
   この原点を大分県支部も忘れずに先輩他支部の活動を参考にしつつ、また、少子化や個人情報保護法で同窓会運営が益々厳しくなる中、時代の変化に対応したコミュニケーション活動を会員同士が行い、そして、徐々に慌てることなく大分県支部らしさを会員の皆様と共に創り上げていきたい。

   以上を支部設立の趣旨と致します。

平成20年8月23日(土)
京都産業大学同窓会    大分県支部
設立発起人一同


支部役員

支部長
曽我泰直
副支部長
田北一彦
 
匹田郁
監事
佐伯義人
会計
小野到

京都産業大学同窓会大分県支部規則

第一条  (名称)
本会は、京都産業大学同窓会大分県支部(以下「支部」という。)と称する。

第二条  (目的)
支部は、支部会員相互の親睦を図るとともに京都産業大学及び京都産業大学同窓会の充実発展に寄与することを目的とする。

第三条  (事業)
支部は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

第四条  (会員)
支部の会員は、京都産業大学を卒業した者で次の各号いずれかに該当するものとする。
    (1) 大分県出身である者
    (2) 大分県内に在住する者
    (3) 大分県内の事業所等に勤務する者
    (4) 前各号に定めるもののほか、支部長が特に認めた者

第五条  (除名)
支部規則若しくは総会の決議に違反した者又は支部の名誉を傷つけた者は、役員会の決定により除名することができる

第六条  (役員)
    (1) 支部長  1名
    (2) 副支部長  2名
    (3) 監事  1名
    (4) 事務局長  1名
    (5) 会計  1名

第七条  (役員の選任)
支部長、副支部長は総会において選出し前条(3)(4)(5)の役員は支部長が総会の承認を得て指名する。

第八条  (役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
    (1) 支部長は、支部を代表し、統括する。また、総会・役員の議長となる。
    (2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
    (3) 監事は、財務を監査し総会に報告する。
    (4) 事務局長は、支部長の命を受け事務を統括する。
    (5) 会計は事務局長の命を受け、経理する。

第九条  (役員の任期)
役員の任期は、3年とし、総会で選出する。ただし、再任を妨げない。
役員に欠損が生じたときは、役員会において、後任の役員を指名するものとする。
また、後任の任期は、前任者の存在期間とする。

第十条  (顧問)
支部に顧問を置くとができる。その選出には、役員会の承認を経て決定するものとする。

第十一条  (会計)
支部の会計年度は、毎年度4月1日から開始し、翌年の3月31日に終了する。
支部の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第十二条  (総会)
通常総会は、年1回開くものとし、臨時総会は、必要に応じて役員会の決定により開くものとする。総会は支部長が招集するものとする。総会の議事は、出席者の過半数で決する。

第十三条  (役員会)
役員会は、第六条の1項から5項までの役員で構成し、支部の運営に当たる。
役員会は、支部長が招集する。また、顧問は支部長の要請により役員会に参加し、意見を述べることができる。

第十四条  (事務局)
支部の事務局は、支部長が指定したところに置く。

第十五条  (規則改正)
この規則改正は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て行うことができる。

第十六条  (補足)
この規則に定めるもののほか、支部の運営に関し必要な事項は、支部長が役員会の承認を得て別に定めることができる。

附則
1  この規則は、平成20年8月23日から施行する。

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